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シックハウス症候群対策


シックハウス症候群

シックハウス症候群とは?

ハウスダスト、ダニ、カビ、建材や塗料から発生する化学物質等が原因で、 アレルギー症状や喘息などの健康障害を起こす事を、シックハウス症候群といいます。 国内に100万人以上の潜在患者がいると言われ、深刻な問題となっています。


シックハウス症候群の主な原因

エアコンフィルタ

エアコンのスイッチをONにした途端に、大量の埃が室内に放出します。その埃の 中ではダニや雑菌が繁殖している為、アレルギーを引き起こす事もあります。 またダニの死骸や排泄物も、喘息などの原因になる事があります。

土壌汚染

カドミウム、銅、PCB、ヒ素等の有害物質として土壌に含まれていると、そこから 人体に有害な成分が溶け出してきます。その一部は気体となって床下から室内へ。 また水に溶けると、水質汚濁を起こす恐れもあります。

換気不足

換気不足で空気などがよどんだ室内は、家具の合板などから出ると言われる 有害物質の濃度が高くなる他、石油ストーブの排気や、人が吐き出す息など によって、二酸化炭素や水蒸気が増加した状態。これによって頭痛やめまいを 起こす事もあります。

畳の防虫剤

ダニの発生を防ぐ為、多くの畳には防虫剤が使用されています。これらの中には 人体に有害な有機リン系の農薬などもあります。この成分が室内で揮発して アレルギーを引き起こす危険性があります。
また湿った畳はダニ・カビの温床になるので要注意。

土台の白蟻

白蟻は腐った木材を好み、湿気の多い床下などに被害をもたらします。関東 以南に分布するイエシロアリの被害は床下だけでなく小屋裏まで及ぶ事もあり ます。防蟻剤の問題点も指摘されており、白蟻退治は一筋縄ではいきません。

白蟻駆除の農薬

土台に使用されている防蟻剤や防腐剤には、ダイオキシンを発生させる 恐れのある有機塩素化合物が含まれている場合が多いそうです。揮発した 有害なガスは床下から室内に侵入し、皮膚障害や食欲不振等を起こす事が あります。

窓の結露

窓や押入などに発生する結露は、家の耐久性に悪影響を及ぼすだけでなく、 腐朽菌の発生を助長しかねません。これがダニ・カビの発生にもつながります。 窓の結露と同時に表面に現れてこない壁体内結露にも注意を払いたいものです。

家具の塗料

タンスなどの家具から塗料の溶剤が揮発して室内の空気を汚染する場合が あります。溶剤に揮発性有機化合物が含まれていると、高濃度の場合には 刺激臭や神経毒を伴い、免疫系や大脳周辺の組織に影響がでると言われて います。

タバコの煙

スパーっと吐き出したタバコの煙の中には、ニコチン、カドミウムの他、 発ガン性物質を含んだタールなど、人体に有害とされる物質が存在します。 またタバコの煙はフィルターで除去するのが難しい為、長時間室内に 居座り続けます。

壁体内の結露

外壁と内壁の隙間に起こる壁体内の結露はカビや雑菌を繁殖させるだけでなく、 木材を腐らせて家の寿命を縮める原因になります。 壁体内結露は、室内で発生する水蒸気や床下等からの湿気が原因なので、 充分な防湿対策を施す必要があります。

建材・壁紙の化学物質

刺激臭のあるガス状の化学物質で、建材・家具等の合板に含まれる事が多い ホルムアルデヒドや、壁紙の接着剤に含まれる防かビ剤等が目・鼻・喉を刺激し、 皮膚炎や喘息の原因になっています。


シックハウス規制

シックハウスの規制について

シックハウス対策のための規制を定めた改正建築基準法が、2003年7月 より施行されました。接着剤や防虫剤などに使用されてきた有害な化学物質アレルギー症状や喘息などの健康障害を起こす事を、シックハウス症候群の 使用禁止、ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建材の使用制限、24時間換気システムの設置義務づけ、などの規制が盛り込まれています。


ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材

「ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材」 として、17品目が対象となっています。 尚、17品目以外は 「告示対象外建材」 となり規制の対象にはなりません。

合板 合板、コンクリート型枠用合板、構造用合板、天然木化粧合板、特殊加工化粧合板 など。
木質系フローリング 一般的にフローリングと言われている床材。
構造用パネル OSB など。
集成材 挽板や角材の繊維方向を平行させて張り合わせた材料。
単板積層材  
MDF 繊維状にほぐした木材に接着剤を加えて板状にしたもの。
パーティクルボード 木材の小片に接着剤を加えて加熱圧縮し、板状にしたもの。
その他の木質建材 木板のひき板、単板または小片をユリア樹脂などを用いた接着剤で画的に接着し、板状に成型したもの。
ユリア樹脂板  
壁紙 ビニール壁紙など。
接着剤 壁紙施工用接着剤、ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用 でん粉系接着剤、ユリア樹脂などを用いた接着剤 など。 現場施工、現場での二次加工とも。
保温材  
暖衝材  
断熱材 ロックウール断熱材、グラスウール断熱材、ユリア樹脂・メラニン樹脂を使った断熱材。
塗料 アルミニウムペイント、油性調合ペイント、合成樹脂調合ペイントなど。いずれもユリア樹脂などを用いたものに限る。現場施工。
仕上げ塗料 内装合成樹脂エマルジョン系薄付仕上げ塗材、軽量骨材仕上げ材 など。いずれもユリア樹脂などを用いたものに限る。現場施工。
接着剤 酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤、ゴム系溶剤形接着剤 など。いずれもユリア樹脂などを用いたものに限る。現場施工。

規制対象外の建材 (一部抜粋)

金属類 アルミ板、鋼板、ステンレス板、ホーロー鉄板など
コンクリート類 コンクリート、モルタル、コンクリートブロック
窯業建材 ガラス、タイル、レンガ
天然石材 石材、大理石
無機系塗料 しっくい、プラスター
木材 ムクの木材、接着成型していないもの
ボード類 木質系セメント板、パルプセメント板、石膏ボード、ケイカル板、ロックウール吸音版、インシュレーションボード、ハードボード、火山性ガラス質複層板
化粧材 印刷紙、オレフィンシート、突き板、塩ビシート、高圧メラミン樹脂板
告示対象以外の塗料
告示対象以外の接着剤
告示対象以外の仕上げ塗料

※ 但し、これらを素材として二次加工した際、ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用した場合は 規制対象となります。


建材の等級について

国土交通省はホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材を、その速度に応じて 表のように4つの区分に分類しました。規制対象建材のうち 『F☆』 表示のものや、 『そもそも等級表示がないもの』 は、居室の内装仕上げにはつかえなくなっています。 但し、告示には 「建築物に用いられた状態で5年以上経過しているものを除く」 (平成14年告示1113号ほか) とあり、建築後5年経過した時点で、この規制の効力 はなくなります。

建築材料の区分 ホルムアルデヒドの発散 JIS、JASなどの表示記号 内装仕上げの期限
建築基準法の
規制対象外
少ない


多い
放散速度
5μg/h以下
F☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種
ホルムアルデヒド
発散建築材料
5μg/h
20μg/h以下
F☆☆☆ 使用面積が制限される
第2種
ホルムアルデヒド
発散建築材料
20μg/h
120μg/h以下
F☆☆
第1種
ホルムアルデヒド
発散建築材料
120μg/h超
F☆
旧E2、Fc2
または表示なし
使用禁止

※1  1 μg(マイクログラム) = 100万分の1gの重さ。
     放散速度1μg/hは建材1につき、1時間あたり1μgの化学物質が発散されることをいう。
※2  建築物の部分に使用して5年を経過したものについては制限無し。


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